社労士事務所 SteadyStep
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2024.11.10
保険証の発行終了で何が変わる?
スモールビジネスの労務を徹底サポート!!
東京都目黒区の社会保険労務士、社労士事務所SteadyStep <ステディステップ> です。
今回のテーマは「保険証の発行終了」です。
来月、12月2日以降、保険証は発行されなくなり、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)が原則となります。
メディアで報道されることも多いので、保険証の発行が終了することの認知度は高いと思われます。
一方で、「保険証が発行されなくなるのは知っているけど、その後どうなるのかよく分からない。」と感じることもあるのではないでしょうか。
そこで今回は、「保険証発行終了で何が変わるのか」について紹介します。
<12月2日以降もお手元の保険証は使えます>
12月2日以降、保険証は発行されません。しかし、現在の保険証がすぐに使えなくなるわけではありません。2025年12月1日までの移行期間の間は、マイナンバーカードだけでなく、現在お持ちの保険証でも医療機関を受診できます。
ただし、移行期間の終了前でも、転職等により医療保険が変わる場合や現在の保険証の有効期限が切れた場合は、お手元の保険証はその時点で失効し使えなくなります。
なお、給付金の申請書類などに、保険証の記号や番号を記入する必要があることから、保険証の発行終了後は、自分自身や家族の保険証の記号・番号の確認のために「資格情報のお知らせ」という書面が発行されます。
それでは、現在手元にある保険証はどうすればいいのでしょうか。
中小企業が加入するケースが多い全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合ですが、
保険証の回収と返却を求める予定はないこと、そして、移行期間終了後には各自で処分可能であることが公表されています。
「移行期間終了後に処分可能」であるため、移行期間終了までは、保険証を使うことがなくなったとしても、保険証を捨てずに保管しておく必要があることに注意しましょう。
<マイナンバーカードがない場合>
マイナンバーカードを作成されていない方が退職等により保険証を返納してしまうと、保険証もマイナンバーカードも手元に無い状態になります。このような場合は、他の健康保険に加入する手続きの際に、「資格確認書」の発行を申請することができます。
「資格確認書」は健康保険の加入日や記号・番号などの加入者情報が記載されたものです。
12月2日以降、資格確認書を医療機関に提示することで、通常の自己負担割合(3割など)で医療機関を受診できます。
名称が似ていて分かりづらいですが、前半で取り上げた「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」は別物です。
「資格情報のお知らせ」は、医療保険の記号番号などの確認のため加入者に対して自動的に発行される書面であり、「資格情報のお知らせ」で医療機関を受診することはできません。
一方「資格確認書」は、マイナンバーカードを持たない方の保険証の代わりになるものです。
資格確認書があれば医療機関を受診することができますが、自動的に発行されるものではなく、本人や家族が医療保険に加入する際に申請することで発行されます。
さらに、資格確認書をお持ちの方が退職等により医療保険から抜ける場合には、退職者から資格確認書を回収し役所に返納することが必要です。
記事の内容は、公開日時点の法令に準拠しています。
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